※自分の読みたい箇所だけ飛ばすでOKです!
本編はこちらからどうぞ。
普段は大手メーカーで労務管理と中途採用をやっています。
残業代欲しさにダラダラと生産性のない時間を費やしてしまうことないですか?
生活残業をしなくてはいけない状態になると、労働時間が長くなり、心身ともに悪影響が出ます。
貴重な時間を浪費することにもなりますので、まずは残業に対する正しい知識を身につけると同時に、生活残業から脱出する方法を探しましょう。
【まずはここから】残業の基本的な知識
すでに知っている人は丸ごと飛ばしてOKです。
残業の基本的な知識からお伝えします。
そもそも残業って何?
残業とは、労働基準法で定められた1日8時間・1週40時間の法定労働時間を働いた時間です。 法定時間を超えた労働として「法定時間外労働」とも呼ばれます。
「法定時間外労働」を、残業というのが一般的です。法定時間外労働には割増が発生します。1日8時間、1週間につき40時間を超えた時間分には通常の賃金の25%以上、月60時間を超えるときにはには50%以上の割増です。
なお、深夜(22:00~5:00)の時間帯に労働した場合には、さらに25%の割増が発生します。
例えば、1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増25%以上+時間外割増50%以上=75%以上となります。
60時間を超えて23時くらいまで生活残業をすれば、普段の1.75倍の時給となります。
入ってくる残業代のことだけ考えると魅力的ですね。
法定内残業とは?
会社の定時が9時から17時で1時間休憩がある場合、1日の労働時間は7時間になります。
そのような会社では、定時後に1時間労働しても労働時間は1日8時間を超えません。1日8時間を超えなければ、事業所で定めた所定労働時間を超えていても、賃金割増になる残業とはなりません。
勘違いしている人も多そうです。
1日の労働時間が7時間でも、週に6日出勤するなどで1週間でのトータルの労働時間が40時間を超えた場合。
その場合は、会社の定時内であっても法定の1週40時間内を超えるため法定時間外残業となり、割増残業手当は発生します。
必ず就業規則の確認をしよう
あなたは自分の会社の就業規則を確認していますか?
していないと意外とヤバいです。
自分の会社の就業規則を把握し、自分が働く環境はどのような制度をとっているのかを確認してください。
就業規則は、厚生労働省のフォーマットはあるものの、事業所ごとに作成します。会社単位ではなく、事業所単位ごとでも就業規則が違うことがあります。
自分の就業場所の就業規則を確認して、「法定時間外労働」がどこから発生するのかを確認しておきましょう。
法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を労働者にさせる場合に、経営側と労働者側で協定を結び、労働基準監督署に提出する必要があります。
この協定は労働基準法第36条で規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
ふきだし:
月末近くなると「36申請した?」って会話が聞こえます。
【意外と知らない】残業手当の計算について
とりあえず働いた分だけなんとなく残業代がもらえてる!嬉しい!
そう浮かれてないですか?
ここでは改めて、残業手当の計算について説明します。
残業は1分単位がマスト
残業時間は1分単位で計算しなければなりません。
例えば「残業時間は15分以下は切り捨て」という社内ルールは違法です。また、残業は「黙示の指示」として有効です。
会社や上司が労働するよう具体的に指示したわけではないものの、労働者が、事実上労働せざるを得ない状況におかれていれば、それは「黙示の指示」となります。
なんか響き怖いですね……
残業は指揮命令下で発生(本来はね……)
労働時間とは、そもそも「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。
「指揮命令下」とは、会社が労働者に対して業務命令をしているかどうかを表す基準です。
指揮命令下にあるかどうかは、以下の項目のいずれかを満たしているかが基本です。
- 早く帰宅したいが、会社の都合で帰ることができない
- 残業せずに帰宅してしまうと、期限内に終わらないほどの仕事を指示されている
- 残業せずに帰宅してしまうと、目標やノルマを達成できない
- 残業せずに帰宅してしまうと、人事評価が下がったり、上司から注意を受ける
このような状況下では、会社や事業所で定める「ノー残業Day」や、上司から「今日は残業しなくていい」と指示されていない状況では1分単位で残業手当が発生します。
「生活残業をしなければいけないあなた」へ
前置きが長くなりましたが、生活残業について触れていきます。
生活残業の背景は「黙示の指示」
「黙示の指示」が有効であるため、仕事をしていないにも関わらず、事業所内に残って法定時間外労働を発生させれば、残業手当は発生します。
そのため、生活残業をすることは、それほど難しくないですよね。
する側からしたら、いかに引き延ばすがかが大事ですよね。
逆に生活残業をやめさせるのも難しいです。
生活残業のリスクは結構ある!
もしあなたが「生活残業しなきゃいけないんだよ……」と思っていたら要注意!
実は、会社側で生活残業の対策をしている会社が増えています。
例えば、会社支給のパソコンでネットサーフィンなどの個人的な活動をしていた場合、その内容は監視ソフトに記録されている可能性もあります。
監視ソフトはウィルスなどを防ぐセキュリティソフトなどと一緒に会社支給のパソコンにインストールされていたり、システムアップデートで追加されることもあります。
近年、リモートワークが一般化することにあわせて導入する会社も増加しており、1台につき月額500円程度で導入できる監視システムもあります。
特に残業時間が長い従業員に対しては、会社側が注視しています。
1ヶ月の残業時間が60時間を超えると割増率も高くなり、従業員の健康リスクも増大します。残業時間が長い従業員は、生産性が低い人材と会社に目をつけられます。
生産性の低い従業員は人事評価が低くなる可能性が高く、昇給や賞与の増額はあまり見込めないのが正直なところです。
つまり、生活残業は一時的な収入にはなっても、長期間にわたって行うことは、従業員側にもリスクがあるわけですね。
【おまけ】残業申請制度について
会社側が無駄な残業費の削減のために導入していることがあるのが、残業を事前に申請する制度です。
就業規則に「残業は事前申請すること」を明記し、勤怠管理システムの設定を調整すれば比較的容易に導入が可能です。
一般的に流通している勤怠管理システムには、デフォルトでこのような管理や申請を行うための機能が搭載されています。
この場合には「残業は業務管理を円滑にするため15分単位で申請すること」ということを社内ルールにすることが多いです。
残業時間をきりの良い時間にすることで残業手当の計算を効率的に行っている会社はあります。
1分でも残業時間を切り捨てることは違法ですが、残業の事前申請を15分単位にすること自体は違法ではありません。
生活残業しなければいけない時の対策3選
ここで、あなたが生活残業をしなければならなくなった時の対策を3つ紹介します。
残業代を稼がなくてもよくなる方法がメインです。※それぞれリンクで飛べます。
投資(自己投資を含む)をする
いきなり怪しく聞こえるかもしれませんが、資産を増やすためには投資はマストです。
ここではお金だけの話をしているのではなく、例えば、
- 英語や資格の勉強
- 体力づくりのための筋トレ
- 新しい知識を得るための読書
これらも当てはまります。
自己投資で得たスキルをうまく活用して昇給や昇格ができれば生活残業の必要がなくなりますよね。
余談ですが、お金の投資に興味がある人は以下も覗いてみてください。
とりあえず副業をする
副業も一つの選択肢です。
ですが、個人的にいきなり副業はオススメしません。なぜなら、環境が変わらないと長続きしないからです。
副業は成果が出るまで時間がかかります。その間、今の会社に居続けていると生活残業の癖は抜けず、結局ダラダラ働くことになります。
そして、体は疲れ、夜や休日は回復に専念したいので、副業をする気が起きなくなるんです。
私がそうでしたから。
なので、一番のオススメは次の対策です。
「コンサル型」エージェントで転職をする
今回の記事で一番伝えたいことです。
もう生活残業はしないでください。
転職して年収アップさせれば、残業に使っていた時間を好きな趣味や大切な家族との時間に回せます。
生活残業はあなたの貴重な時間の浪費、そして評価が下がるというリスクをはらんでいます。
ただ、
- 「転職先と合わないかもしれないからリスクがある」
- 「慣れた仕事の方が安定している」
そう考えていませんか?
「コンサル型」*であれば、しっかりとあなたと企業の価値感をしっかりとマッチさせてくれますので、ぜひ以下から無料支援を受けてみてください。。*捕捉を記事最後にしています。
転職に興味が1ミリもない人はスルーしてください。
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【※管理職のみ読んでください】
管理職の残業手当について
※このパートは管理職の人だけ読んでください
もちろん、興味のある方はじっくり読んでいただいてもかまいません。
残業手当のない管理職
一般的に管理職には残業手当がでないと思われていることがあります。正確には「管理監督者」である管理職には残業手当が発生しないということです。
管理監督者とは、労働基準法第41条2号で「監督もしくは管理の地位にある者」と定義されており、経営者と一体的な立場にある従業員を指します。
管理監督者は、一般従業員と比較して労働条件の決定や労務管理において地位と権限が与えられています。
そのため、労働基準法で定められた労働時間や休日に関する規制が適用されず、時間外労働や休日出勤における割増賃金の支払いが発生しません。管理監督者であるかは、職務内容や権限、報酬で総合的に決まります。
管理監督者という考え方は難しい
管理監督者は、
- 「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務 内容を有していること」
- 「重要な責任と権限を有していること」
- 「現実の勤務態様も、労働時間等の規 制になじまないような立場にあること」
- 「賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされてい ること」
これらが判断基準とされています。
一般的には、役職が「部長以上」の上級管理職で、他の従業員より高い報酬と権限を有している従業員ならば管理監督者に該当する可能性があります。
「管理職」は社会通念上、「経営から予算や人事などで一部の権限委譲を受けた人」を意味し、法律で定義がある言葉ではありません。
残業手当が発生するかしないかは、法的な解釈で決定されるものであり、「管理職は残業手当がでない」というのは一概に正解ではありません。
なんだか難しい世界ですね……
勤務先と残業でトラブルになった時の対策も紹介
ついでに、勤務先と残業に関してトラブルになった時の対策もいくつか紹介します。
サービス残業とは?
サービス残業とは、一般に、本来支給すべき残業手当が適切に支給されていない残業のことです。
残業手当の不払いということですので違法です。
ただし、会社側と従業員側ともに、違法性の認識が必ずしも十分でなく、違法なサービス残業が放置されていることもあります。
サービス残業は、すなわち残業手当の未払いということであり、労働基準法に違反しています。労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。
残業手当を正確に支給しなかった場合の罰則は、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です(労働基準法119条1号)。
ここ数年で一気に厳しくなった気がしますね。
サービス残業の具体例はこれら
サービス残業が発生しているのは、以下のようなケースで多く見られます。
- 業績の悪化などを理由に従業員に残業時間を過少申告させる
- 残業時間の一部を15分単位などの理由で切り捨てる
- 始業時間前の業務を残業と認めない
- 自宅に持ち帰って仕事をさせる
- 固定残業を導入し、固定残業時間以上の残業手当を支給しない
- 管理監督者ではない管理職に残業手当を支給しない
- 60時間超、深夜、休日勤務などの割増の計算が間違っている
人事として管理する側ですが、これらに関してはかなりうるさく注意します。
違反すると怒られるのは我々ですから……
未払の残業手当にはどう対処すべき?
未払いの残業手当請求には2年という時効がありましたが、「2年」までとする規定を「当面は3年」に延ばす改正労働基準法が2020年3月27日に成立しました。
時効が3年と短いため、未払いの賃金、残業手当がある場合には、まずは「法テラス」などの無料で相談できる弁護士に相談すると良いでしょう。最近の弁護士事務所では、未払残業手当の請求を積極的に請け負うところも増えてきています。
未払の残業手当を取り返すときには、会社と争う状況になっていることが多くあります。会社側からの情報提供がないケースもあるでしょう。
あらかじめ、個人で取得できるメールの送信日時のコピー、パソコンのログイン・ログアウト記録の保存などの記録をしておくことが大切ですよ。
長時間労働の風習が諸悪の根源
残念ながら残業手当の未払いや長時間労働が風習になっている会社に勤務している場合は、個人で対策するのは非常に難しいです。
会社側に故意ではない間違いで残業計算にミスがあり、それを謝罪とともに是正してくれるような時は、穏便に済むこともあります。
ただし、正しい主張をしているにも関わらず、人事評価や人間関係が悪化することもあるでしょう。
ブラック企業ですね……
長時間労働や故意による残業手当の未払いは、組織的な問題です。
経営者の考え方、業務を効率化するシステムなどの導入遅れ、人員不足、業績不足などが要因であることが多く、従業員個人の力で是正するのは非常に難しいです。
仮に経営トップが交代し、正常な考え方の社長が就任したとします。
それでも、時効が発生していない3年分の未払い残業手当の総額を支払うことができる資金がなかった場合には即時に対応することは難しいでしょう。
できるなら元々支払っているはずだしなぁ。
【最強の対策法】生活残業をしないといけない時は価値観を見つめ直す
ここまで読んでいただいてお分かりの通り、意外と生活残業をすることはリスクになります。
最後に改めて一番大切なメッセージを伝えます。
生活残業からは早めに脱出しよう
生活残業は正直3ヶ月くらいなら目立たないかもしれません。
ただ、常態化すると会社から絶対に目をつけられます。長時間労働は健康にも悪影響がでますし、ダラダラと時間を無駄にしてしまうこともあるでしょう。
先ほど伝えたように、
- 自分のスキルが上がる自己投資を始める
- やるなら成果のあがる残業を行う
- 他の会社に転職する
などの対策をとるのが賢い選択でしょう。
繰り返しですが、環境を変えるのが一番なので、「転職」がベストです。
自分の価値観にあった会社で働こう
残業の全てが「違法」でも「悪い」わけでもありません。
法定で定められた範囲かつ健康管理ができる範囲で残業する可能性はあるでしょう。
重要なのは、残業に対して正しい知識を持つこと、自分のワークスタイルと価値観にあった会社を選ぶことです。
許容範囲内の残業をしながら、割増の残業手当を報酬として得て、経験を積むという選択をとるかは今この瞬間から考え始めましょう。
「コンサル型」のエージェントに無料登録が最強
生活残業が原因で会社側と問題になったり、評価が下がった場合、逆に生活が苦しくなることも考えられます。
そうなった時に急に慌てないためにも、次の転職先について事前に調べておけば、余裕をもった対応が可能ですよね。
ただ、とりあえずどこかに逃げる形で転職しても同じことの繰り返しになるだけです。(※むしろ履歴書に傷がつきます)
なので、自分の価値観にあった会社を選び直すことが、何よりも大切です。
価値観重視での転職を可能にするには以下のような「コンサルタント型」の転職エージェントに無料登録してください。
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仕事柄、いくつかの転職エージェントとお話ししますが、正直私が登録するならココ一択です。
あまり大きい声では言えないですが……
【コンサルタント型の捕捉】
転職では通常、企業と連携を取る担当者Aと求職者と連絡を取る担当者Bがいます。
そのAとBが連携してマッチングを図るわけです。
ですが、担当者AもBも人同士なので、企業が取りたい人と求職者の価値観がずれることがあります。
一方、JACリクルートメントなどの「コンサルタント型」は企業と連携を取る担当者と求職者と連絡を取る担当者が同じです。
そうすることで、企業が求めている人財と求職者の価値観にずれを起こすことなく転職を成功させることができるんです。
あなたの人生がより良いものになるように応援しています!
読んでいただきありがとうございました!